遺産分割協議書作成

当オフィスでは、相続手続きに関しては、遺産分割協議書・相続関係説明図作成を専門に行います。
面倒な戸籍謄本取り寄せから代行いたします。

戸籍謄本収集・遺産分割協議書作成 ●料金 55,000円(税込)

※市町村役場に払う戸籍謄本等の取得手数料及び郵送料は別途請求させていただきます。
※通常は上記料金で対応させていただきますが、特に複雑なケースの場合には追加料金をいただくこともあります。
※法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の作成にも対応します。
※戸籍謄本収集のみをご希望の方もお問い合わせください。

相続に必要な戸籍謄本収集とは?

相続手続きのためには、必要な戸籍謄本(除籍・原戸籍謄本含む)を集める必要があります。
相続の際には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍のほか、相続人全員との相続関係がわかるすべての戸籍を揃える必要があります。

戸籍制度は何度か改製されたこともあり、1人の人の戸籍でもかなりの数になることがあります。
近くの役所だけで揃うケースは少なく、いくつもの役所に郵送請求しなければならないこともあります。
もちろん、他人の戸籍は簡単に取れませんので、請求する人との関係を証明する資料や、本人確認書類も用意しなければなりません。
自分ですべての戸籍を揃えようとすると、大変な手間になってしまうことがあります。

当オフィスでは、相続手続きに必要な戸籍謄本収集から代行しますのでご安心ください。

相続人調査(戸籍謄本収集)の手順

遺産分割協議書とは?

遺言書がある場合を除き、亡くなった方の財産については、相続人全員参加の上で分け方を決めなければなりません。
遺産分割協議とは、遺産分割(遺産の分け方)についての話し合いです。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた合意書のことです。

不動産の名義を変えたり、金融機関で亡くなった方名義の預金を解約したりする際には、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書では、相続人や相続財産を正確に特定しなければなりません。
また、相続人全員が遺産分割協議書に実印を押したり、印鑑証明書を用意したりする必要もあります。

遺産分割協議書は必ずしも1通にまとめる必要はなく、預貯金、不動産などの財産ごとに作成することも可能です。
また、1通に全員が署名捺印する形式にすると書類のやりとりに時間がかかってしまいますので、各相続人が別々の書面に押印する形もできます。
ただし、各所に提出する重要書類ですから、曖昧な記載はNGで、正確性が要求されます。
当事務所では依頼者様のご都合や目的に合った形で、適切な遺産分割協議書を作成いたしますのでご安心ください。

相続財産の中に不動産がある場合には?

不動産を相続した場合には、法務局で不動産の名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記は自分ですることもできますが、専門家に代理してもらう場合には司法書士に依頼する必要があります。
当オフィスでは相続登記には対応ができませんが、相続登記に必要な遺産分割協議書作成は可能です。
ご自分で相続登記をする自信がない方には、司法書士をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

戸籍謄本収集・遺産分割協議書作成をご希望の方は、ご本人確認のために、一度ご来所いただくかZoomで面談をします。
お問い合わせフォームでご連絡ください。

(1)既に遺産分割について他の相続人と話ができている方

不足している戸籍謄本がある場合にはこちらで取り寄せた上で、遺産分割協議書を作成します。
まれに戸籍謄本の取り寄せを行った結果、新たな相続人が出てくるケースがあります。この場合には、改めて相続人全員で遺産分割の話し合いをしていただく必要があります。

(2)これから他の相続人に連絡を取って話し合いをされる方

こちらで相続人全員の戸籍謄本、戸籍附票(または住民票)を収集可能です。
相続人の中に所在がわからない人がいる場合にも、住民票の住所は特定できますのでご相談ください。
話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。

戸籍謄本収集のみも代行します

相続手続きのために戸籍謄本を取り寄せたいという方は、戸籍謄本収集のみでも代行します。

料金は分量により変わります。(33,000円~)

お問い合わせフォームからご連絡ください。

電話予約・お問い合わせ(9時~18時)06-6606-9814

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