行政書士ゆらこ事務所では、離婚協議書作成だけでなく、協議離婚全般をお手伝いする「協議離婚サポート」という形で対応します。

協議離婚サポート(全国対応)

これから協議離婚をお考えの方に、手続き全般をサポートするサービスです。契約期間中はわからないことをいつでも聞いていただけます。わからないことを随時確認しながら進められるので、安心感が大きくなります。

サポート期間中は何度でも離婚相談ができます

協議離婚サポート期間中はいつでもLINEでわからないことを聞いていただいてかまいません。

夫婦で基本的な離婚の合意ができた段階でご依頼ください。

条件の決め方、手続きの進め方について、1つ1つ丁寧にアドバイスします。

ゆらこオフィスの特徴

  • 離婚経験者のカウンセラーが気持ちの面もカウンセリングします。
  • 年金分割のアドバイス、手続きのサポートもいたします。
  • 手続きの順番など細かくアドバイスするので、必要以上に仕事を休まなくてすみます。
  • 子供の戸籍を変更する手続き、ひとり親家庭向け支援の申請など、離婚後の手続きもサポートします。
  • 不動産の査定や売却、名義変更にも対応可能です。
  • サポート中はLINE、メール、電話で何度でも相談していただけます。
  • シングルマザー歴11年のカウンセラーが、子育ての悩みの相談にも乗ります。
  • アフターサポートは無期限。離婚後困ったときの相談窓口にもなります。
  • 離婚相談・カウンセリング、協議離婚サポートについては、離婚専門サイトもぜひご参照ください。

    料 金

    協議離婚サポート(離婚協議書・公正証書作成含む)  77,000円(税込)

    ※以下のものが含まれます。

    • 離婚協議書または公正証書原案作成
    • LINE、メール、電話、オンライン、対面による随時相談・カウンセリング
    • 年金分割合意書作成(年金分割の合意分割をする場合)
    • 離婚協議中の証明書の発行(別居中の児童手当の受給者変更手続きに必要)
    • 離婚届証人(2名までOK)
    • 離婚後の各種手続きに関するアドバイス(子の氏の変更、児童扶養手当申請等)
    • 離婚後のアフターサポート(無期限で対応します)

    ※以下については、別途料金がかかります。

    • 公証役場に支払う公正証書作成費用(※公正証書の内容により変わります)
    • 戸籍謄本等必要書類取り寄せの実費及び郵送料
    • 公証役場出頭時その他出張時の交通費
    • 不動産名義変更の司法書士費用・登録免許税(※登記については司法書士が対応します)

    ご相談・ご依頼の流れ

    協議離婚サポート(離婚協議書・公正証書作成)をご検討中の方は、以下をご参照の上、お問い合わせください。

    1. 初回カウンセリングをお受けください

    Zoomまたは対面(大阪市北区)により初回カウンセリングをお受けください。
    今後必要な手続についてアドバイスします。
    協議離婚サポートに申し込みされるかどうかは初回カウンセリング後に決めていただいてかまいません。

    離婚対面カウンセリング料金 8,800円(90分程度、延長料金不要)

    離婚の相談については初回も有料になりますが、1回限りのご相談の方でも可能な限り有効な情報をご提供します。
    公正証書作成等の手続きを自分で進めたい方も、内容の整理のためにご活用ください。
    なお、初回カウンセリングから1週間以内に上記協議離婚サポートをお申し込みされた方には、初回カウンセリング料を返金させていただきます。

    離婚対面カウンセリングについて、詳しくは以下のページをご参照ください。
    離婚相談・カウンセリング

    2. 契約・サポート料金ご入金

    申し込みを決められたら、当事務所との間の契約書をご記入の上、指定の振込先にサポート料金をお振込みください。

    クレジットカードによるお支払いも可能です。

    3. サポート開始

    契約成立後は、LINE、メール、電話によりわからないことをいつでも相談していただいてOKです。

    離婚公正証書作成を行う場合、必要書類もお知らせしますので、ご準備ください。

    サポート期間は原則として1年間(延長可能)です。

    6か月~1年程度かけて準備を進め、離婚成立となっている方が大部分です。

    協議離婚サポートは全国対応します

    大阪まで来れない方でも、協議離婚サポート(離婚協議書・公正証書作成)をお申し込みできます。

    ただし、以下の条件をみたす方に限らせていただきます。

    • オンライン(Zoom)による面談が可能なこと
    • 公正証書作成をご希望の場合、ご夫婦ともご本人が公証役場に出頭できること
    • メール添付または郵送により書類の受け渡しが可能であること

    遠方にお住まいで協議離婚サポートご希望の方は、初回はオンライン(Zoom)カウンセリングをお受けください。

    離婚相談・カウンセリング

    離婚公正証書作成の流れ

    当事務所に離婚公正証書作成をご依頼いただいた場合、大まかには以下のような流れで手続きを進めます。

    1. 必要書類の準備

    まず、必要書類をご準備いただきます。

    公正証書作成の際に必要になるのは、次のような書類です。

    • 戸籍謄本
    • ご夫婦の身分証明書(免許証など)のコピー
    • 年金分割のための情報通知書(年金分割をする場合)
    • 基礎年金番号がわかる書類(年金分割をする場合)
    • 不動産登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
    • 固定資産税評価証明書(不動産の財産分与がある場合)

    その他、状況によって追加書類が必要になることがあります。

    2. 公正証書案文作成

    取り決めの内容等をヒアリングの上、こちらで文章を整え、案文を作成します。

    できあがった案文は、ご夫婦双方にご確認いだたきます。

    3. 公証役場に依頼

    案文OKとなったら、こちらから公証役場に案文と必要書類を送付して、公正証書作成を依頼します。

    4. 公証人の案文チェック

    公証人が案文をチェックし、手数料を計算した上でこちらに連絡があります。

    なお、公証人の案文のチェックが完了するまでは、1週間程度かかります。

    修正が入ることはほとんどありませんが、念のため最終的に出来上がった案文をご夫婦にもう一度確認していただきます。

    5. 公正証書作成日時を予約

    公正証書作成の日程は事前に予約しておく必要があります。

    ご夫婦のご都合が合う日時を連絡し、公証人と調整して日程を決めます。

    6. 公証役場で公正証書作成

    予約した日時にご夫婦で公証役場へ行っていただきます。

    大阪近郊の方は私も同行します。

    既に出来上がっている案文の読み合わせをし、問題なければ公正証書に署名捺印します。

    年金分割合意書の認証が必要な場合には、同時に手続きします。

    当日必要なものは、次のものです。

    • ご夫婦の身分証明書
    • 認印
    • 公証人手数料

    公正証書の正本と謄本を受け取り、手数料をお支払いいただいたら完了です。

    領収証は補助金申請の際に必要になりますので、紛失しないようにお気を付けください。

    なお、公証役場での所要時間は20分程度ですので、お仕事を1日休んでいただく必要はありません。

    離婚公正証書作成の6つのメリット

    離婚協議書を公正証書にした方がいいのか迷ってしまう人も多いと思います。

    離婚公正証書作成には、次のようなメリットがあります。

    1.強制執行ができる

    離婚後に金銭の支払ってもらう約束がある場合、公正証書を作成しておけば、裁判しなくてもすぐに強制執行が可能になります。

    特に、養育費の支払い期間は長期にわたることが多いため、公正証書を作成して強制執行に備えておくことで、支払いを確保できる可能性が高くなります。

    2.養育費保証制度が利用できる

    養育費制度を利用するには、公正証書を作成しておく必要があります。

    離婚時に公正証書を作成しておけば、相手の同意なくても養育費保証制度に加入し、保証会社に養育費を立て替えてもらうことが可能になります。

    3.児童扶養手当申請の際に提出できる

    離婚後にひとり家庭になり、要件をみたしていれば、児童扶養手当を受給できます。

    児童扶養手当の受給申請の際には、離婚公正証書の提出を求められることが多くなっています。

    たとえば、元夫名義の家に妻と子供が住み続けている場合、そのままでは偽装離婚を疑われかねません。

    このような場合、公正証書を提出すれば、手当を受給できることがあります。

    (※具体的な対応については、市町村の窓口に直接確認してください)。

    4.税金面で安心

    夫婦も離婚したら他人になってしまうので、離婚後に高額のお金をやりとりすると、贈与税が課税されてしまいます。

    ただし、養育費、慰謝料、財産分与など離婚の際の取り決めにもとづくお金のやりとりには、基本的に贈与税はかかりません。

    もし書面を作っていなければ、離婚時の取り決めを証明するものがないので、困る可能性があります。

    5.将来の住宅の名義変更や住宅ローンの借り換えに役立つ

    離婚後に妻が自宅をもらいたい場合、夫名義の住宅ローンが残っていれば、離婚時点では妻に名義変更できないケースが多くなります。

    そこで、将来的に名義変更をする約束をし、家の実質的な所有権は妻に譲る形で取り決めすることがあります。

    このようなケースでは、離婚後年数が経てば、妻が住宅ローンを借り換えし、名義変更できる可能性があります。

    ただし、金融機関から取り決めを証明する書類を求められるので、離婚公正証書を作成しておくのが安心です。

    6.控えを紛失しても安心

    離婚協議書は、公正証書にしなくても有効です。

    二人ともきちんと署名捺印していれば、手書きで作ったものでもかまいません。

    ただし、作成した離婚協議書を紛失してしまう可能性もあります。

    公正証書にしておけば、公証役場に原本が残ってますから、紛失しても再発行してもらえます。

    公証役場はどこにある?

    公正証書は公証役場にて作成します。

    公証役場は全国各地にありますが、必ずしも各市町村に1つとは限りません。

    離婚公正証書作成の際には、どこの公証役場を選んでもかまいませんので、ご自宅最寄りなどご都合の良い場所をお選びください。

    公証役場一覧(日本公証人連合会)

    公正証書作成にかかる手数料は、どこの公証役場でも同じです。

    公正証書作成手数料は、公正証書作成当日に、公証役場で直接お支払いください。

    養育費に関する公正証書作成費用には補助金があります

    大阪市をはじめとしたいくつかの自治体では、養育費に関する公正証書作成費用について、補助金が受けられます。

    補助金制度を導入している自治体にお住まいの場合、公正証書作成のため公証役場に払った手数料のうち、養育費に関する部分(一般には2~4万円程度)は後で還付されます。

    公正証書には費用がかかるということで作成を躊躇されているかたも、ぜひご検討ください。

    養育費保証にご加入いただけます

    行政書士ゆらこ事務所では、養育費保証の加入手続きができます。

    養育費保証は、養育費の保証人になってもらえるサービスです。

    保証会社に保証料(初回養育費1か月分、更新時月額の30~50%)を払わなければなりませんが、大阪市をはじめとしたいくつかの自治体では初回保証料について補助金が支給されます。

    支払う側(通常は子供の父親)の同意がなくても加入できますので、養育費受け取りに不安がある方は、加入を検討してみてください。

    ゆらこ事務所の離婚情報チャンネル

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