年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。合意分割をする場合には、夫婦間で年金分割の合意ができていることを証明する書面が必要になります。行政書士ゆらこ事務所では、年金分割の合意書の作成・認証手続きをお手伝いします。

年金分割とは

夫婦が離婚するときには、「年金分割」ができる場合があります。年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録(保険料納付実績)を、離婚時に夫婦で分け合う手続きです。

老後にもらえる老齢厚生年金は、現役時代に支払った厚生年金保険料をもとに計算します。婚姻期間中に夫の扶養に入っていた妻は、自分で厚生年金保険料を払っていません。老後も夫婦が一緒にいれば夫の年金で生活できますが、離婚すると妻の方は年金が極端に少なくなってしまうことがあります。こうした不公平を回避するため、離婚時に年金分割できる制度が設けられているのです。

年金分割はあくまで国に対して請求するもので、話し合い等により夫婦の財産を分ける財産分与とは異なります。夫婦間で話し合っただけでは年金分割はできません。国が定めた方法に則って手続きをする必要があります。

年金分割の種類

年金分割には、3号分割と合意分割の2種類があります。以下、夫の方が収入が多い夫婦と仮定して説明します。

3号分割

2008年(平成20年)4月以降、夫の扶養に入っていた期間(3号被保険者だった期間)については、妻は夫の同意なしに年金分割の手続きができます。3号分割をすれば、夫の納めた厚生年金保険料のうち50%は、妻が納めたことになります。

3号分割

合意分割

夫婦で話し合って年金分割すること及び分割割合を決める方法です。合意分割では、厚生年金保険料納付実績が少ない方(妻)の上限は50%となります。なお、共働きで妻自身も厚生年金保険料を納めている場合、妻は自分が納めた分を夫に渡す必要はありません。

たとえば、夫婦が婚姻期間中納めた厚生年金保険料の合計を100%、そのうち夫が75%、妻が25%を払っていると仮定します。
この場合、合意分割では妻の年金分割割合を25%~50%の範囲で設定できます。

合意分割

年金分割の手続き方法

年金分割をするには、離婚後2年以内に年金事務所に行き、「標準報酬改定請求」という手続きをする必要があります。離婚後2年以内に年金分割の手続きをしていれば、老後に年金分割が反映された年金額を受給できます。

3号分割の手続き

3号分割をする場合には、離婚後に年金分割を受ける妻だけで手続きできます。夫の同意や同行は不要です。

合意分割の手続き

離婚後2年以内に、以下のいずれかの方法で手続きする必要があります。

  1. 夫と妻が一緒に年金事務所に行って手続きする
  2. 夫婦が年金分割について合意していることを明記した公正証書を持参して、妻一人で年金事務所へ行って手続きする
  3. 公証人の認証を受けた「年金分割合意書」を持参して、妻一人で年金事務所へ行って手続きする

つまり、妻が一人で年金事務所に行って年金分割の手続きをしたい場合、公正証書または認証済みの年金分割合意書が必要になります。

年金分割合意書作成します

行政書士ゆらこ事務所では、合意分割を行う際に必要な年金分割合意書を作成し、公証人の認証を受ける手続きをお手伝いします。離婚公正証書を作成する場合、公正証書の中に年金分割の条項を盛り込み、それを年金事務所に持参することも可能です(上記2の方法)。ただし、年金分割合意書を作成して公証人の認証を受ける方法(上記3の方法)の方が公証人手数料が安いため、通常は年金分割合意書で対応しています。

協議離婚サポートをお申し込みの場合、年金分割合意書の作成・認証手続きも料金内で対応します。
年金分割の事前準備や手続きに行くタイミングなど、その都度説明しますので、疑問が生じてもすぐに解消できます。

離婚協議書等の作成は不要で年金分割合意書の作成・認証手続きのみをご希望の場合にも、お問い合わせください。

年金分割等離婚に関するお問い合わせは、LINEでも受け付けております。

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