夫や妻の不倫相手に慰謝料請求するなら
夫や妻が不倫した場合、離婚するかどうかに関係なく、不倫相手には慰謝料請求ができます。
配偶者の不倫相手と直接話をして慰謝料を払ってもらう場合、トラブル防止のためにきちんと書面を作成しておきましょう。
行政書士ゆらこ事務所では、慰謝料の合意書作成の実績が多数あります。
不倫相手とどのような事項を合意すればよいかについて細かくアドバイスしますので、早い段階でご相談ください。
料 金
慰謝料の合意書作成 4万4000円~
※書類作成費用については、慰謝料と合わせて不倫相手に請求することもできますが、一旦立て替えていただきます。
慰謝料請求しない場合でも合意書は作成しておきましょう
夫や妻の不倫相手に対し、慰謝料までは請求しないという人もいると思います。
この場合でも、再発を防止するためには、今後不貞関係を持たないことや、今度不貞関係を持ったら慰謝料を請求することなどを盛り込んだ合意書を作成しておくのがおすすめです。
不倫を認めた合意書を作成しておくことで、将来的に離婚になった場合でも、有利に働くことがあります。
不倫相手との合意書に盛り込む内容
不倫相手との合意書には、以下のような内容を盛り込んでおきます。
- 本人が不貞の事実を認める内容(不貞を行った期間や回数など)
- 慰謝料の金額、支払い方法
- 求償権の放棄
- 関係の解消
- 面会、連絡等の禁止
- 禁止条項に違反した場合の違約金
- 守秘義務
- 合意管轄
具体的にどんな内容を盛り込めばよいかは、状況によって変わってきます。
当事務所では、カウンセリングを行いながら、依頼者のご希望に沿った形で合意書を作成します。
配偶者の不倫を経験した多くの方が、書面作成により自分の気持ちに決着をつけています。
配偶者の不倫問題でモヤモヤしているなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
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